訪問型サービスD(移動支援)等において、その利用者の運送に係る部分については道路運送法令を遵守して行われる必要がある。

市町村が行う訪問型サービスDに対する補助(助成)については、「通院等をする場合における送迎前後の付き添い支援」のサービスについては、当該サービスの利用調整に係る人件費等の間接経費のみを対象にするものであり、移送に関する直接経費を対象としないため、この補助(助成)のみでは運送の対価を収受していないとの判断となるため、許可又は登録は不要である。

一方、通所型サービスや一般介護予防事業における送迎については、訪問型サービスDと整理されているが、送迎を別主体がする場合については、補助の具体的な対象経費を市町村において判断するものとされており、補助対象に運送の対価が含まれている場合は、許可又は登録を要する。(同一主体で実施する場合も同様である。